大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)700号 判決 1966年4月26日

上告人(原告控訴人) 小野重治

被上告人(被告被控訴人) 合資会社城戸崎製作所

被上告人(被告被控訴人) 城戸崎保太

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人徳永平次の上告理由について。

乙第二号証乃至第五号証の真正成立を認定し、且つ被上告人両名主張の弁済の抗弁を認容した原審の判断は、原判決表示の証拠関係、事実関係から正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審が適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。<以下省略>。

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例